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介護保険の申請方法|自分でできる手続きの完全ガイド

介護保険の申請方法自分でできる手続きの流れ
SYSTEM & INSURANCE

介護保険の申請方法|自分でできる手続きの流れを段階的に解説

最終更新:2025年5月17日 カテゴリ:制度・保険
介護保険サービスを利用するには、まず市区町村への申請が必要です。本人または家族が窓口へ行くだけで手続きでき、書類もそれほど多くありません。この記事では申請から認定までの流れを順を追って解説します。

介護保険サービスを利用できる人

65歳以上、または40〜64歳で特定疾病が原因の方が対象です。要介護・要支援の認定を受けることで、1〜3割の自己負担でサービスを利用できます。

介護保険は、加齢や病気などにより日常生活に支援が必要になった方を社会全体で支える制度です。利用できる方は大きく2つのグループに分かれます。

第1号被保険者(65歳以上)

65歳以上の方は、原因を問わず介護や支援が必要な状態になれば申請できます。要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けることで、訪問介護・通所介護・施設入居など幅広いサービスを利用できます。

第2号被保険者(40〜64歳)

40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限り申請できます。特定疾病には初老期認知症・脳血管疾患・末期がんなど16種類が指定されています。

SOURCE 厚生労働省「介護保険制度の概要」によると、介護保険の被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)とされています。
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html)
区分 対象年齢 申請できる条件 自己負担割合の目安
第1号被保険者 65歳以上 要介護・要支援状態であれば原因不問 1〜3割(所得により異なる)
第2号被保険者 40〜64歳 特定疾病(16種類)が原因の場合のみ 1〜3割(所得により異なる)
POINT 「40歳以上なら誰でも申請できる」と思われがちですが、40〜64歳の方は特定疾病が前提条件です。かかりつけ医に相談し、該当するかどうか確認してから申請に進むとスムーズです。

申請から認定までの流れ

申請窓口への提出から認定結果が届くまで、一般的に30日程度かかります。調査・審査を経て要介護度が決まり、その結果をもとにケアプランを作成します。

介護保険の申請は、おおむね以下のステップで進みます。初めての方でも、市区町村の窓口や地域包括支援センターのスタッフがサポートしてくれますので、一人で抱え込まずに相談しながら進めましょう。

STEP 1|申請窓口に書類を提出する

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)に、申請書と必要書類を提出します。本人申請が難しい場合は、家族・親族・成年後見人・民生委員などが代理申請することもできます。書類の詳細は次のセクションで解説します。

STEP 2|認定調査(訪問調査)を受ける

申請後、市区町村の担当者(または委託された調査員)が自宅や入院先を訪問し、本人の心身の状態を確認します。調査は概ね60〜90分程度で、全国共通の74項目について聞き取りが行われます。詳しい流れは要介護認定の流れの記事をご覧ください。

STEP 3|主治医意見書が作成される

市区町村から申請者の主治医に「主治医意見書」の作成が依頼されます。主治医がいない場合は、市区町村の指定する医師の診断を受ける場合もあります。費用は保険者(市区町村)が負担するため、申請者の負担はありません。

STEP 4|介護認定審査会による審査・判定

訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が要介護度を判定します。

STEP 5|認定結果の通知を受ける

審査後、「認定結果通知書」と「被保険者証」が郵送されます。申請から通知まで原則30日以内とされていますが、状況によってはそれ以上かかる場合もあります。結果に納得できない場合は、不服申立てという制度もあります。

SOURCE 厚生労働省の制度案内によると、要介護認定の申請から認定までの標準処理期間は原則30日とされており、市区町村は申請者に対して処理状況を通知する義務があるとされています。
出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html)
ステップ 内容 目安期間 担当者
STEP 1 申請書類の提出 当日 市区町村窓口
STEP 2 認定調査(訪問) 申請後1〜2週間程度 調査員
STEP 3 主治医意見書の作成 並行して進む かかりつけ医
STEP 4 審査会による判定 書類が揃い次第 介護認定審査会
STEP 5 認定結果の通知 申請から原則30日以内 市区町村
CAUTION 認定結果が出る前でも、状態が急を要する場合は「暫定ケアプラン」を利用してサービスを先行利用できる場合があります。ただし、認定結果によっては費用の一部が自己負担になるケースもあるため、事前にケアマネージャーや担当窓口に確認されることをおすすめします。

申請に必要な書類

必要書類は主に「介護保険要介護・要支援認定申請書」と「介護保険被保険者証」の2点です。代理申請の場合は追加書類が必要になる場合があります。

申請に必要な書類は比較的少なく、初めての方でも準備しやすい内容です。ただし、市区町村によって多少異なる場合があるため、事前に窓口に電話で確認することをおすすめします。

基本的に必要な書類

  • 介護保険要介護(要支援)認定申請書(窓口またはホームページで入手可)
  • 介護保険被保険者証(65歳になると市区町村から送付されます)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号がわかるもの(診察券など)

第2号被保険者(40〜64歳)の場合は追加で

  • 健康保険被保険者証(医療保険加入者であることの確認のため)

代理申請の場合は追加で

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(家族の場合は不要なケースもあるが、自治体により異なる)
POINT 申請書は多くの自治体でホームページからダウンロードできます。また、地域包括支援センターに持参すれば、書き方のサポートを受けながら手続きを進められます。窓口が遠い場合は、郵送での申請が可能かどうかも確認してみましょう。
SOURCE 厚生労働省の案内では、要介護認定の申請は「被保険者本人のほか、家族、親族、成年後見人、民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター等が代行できる」とされています。
出典:厚生労働省「要介護認定の申請について」(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/)

申請後にできること・注意点

認定が下りたら、ケアマネージャーと相談してケアプランを作成し、サービス利用を開始します。自己負担割合は所得によって1〜3割と異なります。

認定結果が届いたら、いよいよサービス利用の準備に入ります。ここでのポイントは「ケアマネージャーの選定」と「ケアプランの作成」です。

ケアマネージャーを選ぶ

要介護1〜5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャー(介護支援専門員)を選び、ケアプランの作成を依頼します。ケアマネージャーへの相談や計画作成の費用は全額介護保険でまかなわれ、利用者負担は原則ありません。

ケアプランをもとにサービスを利用する

ケアマネージャーが本人・家族と相談しながら「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。このプランに基づいて、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与などのサービスが始まります。

自己負担割合の確認

認定後に送付される「介護保険負担割合証」で、自己負担割合(1割・2割・3割)を確認しましょう。所得状況によって異なります。詳細は介護保険の自己負担割合の記事をご参照ください。

SOURCE 厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、居宅サービス受給者数は約390万人にのぼり、多くの方が訪問介護や通所介護などを組み合わせて利用しているとされています。
出典:厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/22/)
CAUTION 認定には有効期間があります(初回は原則6ヶ月、更新は原則12ヶ月、状態によって最長48ヶ月)。有効期間が切れる約60日前から更新申請ができますので、更新時期を忘れずに確認しておきましょう。

在宅介護を続ける中で「もう限界かもしれない」と感じたときは、在宅介護の限界サインを解説した記事も参考にしてみてください。施設への入居を含めた選択肢を整理するヒントが見つかるかもしれません。

よくある疑問

「入院中でも申請できるか」「退院後すぐ使えるか」など、ご家族からよく寄せられる疑問をまとめました。

入院中でも申請できますか?

はい、申請できます。入院中に退院後の介護を検討されている場合は、退院前から申請を進めておくことをおすすめします。認定調査は病院でも行われます。退院後の流れは親が倒れた際の介護対応の記事もご参考ください。

本人が窓口に行けない場合はどうすればよいですか?

家族や親族による代理申請が可能です。また、地域包括支援センターや社会福祉協議会が代行してくれる場合もあります。郵送申請に対応している自治体もあるため、窓口に電話でご確認ください。

要支援と要介護では、使えるサービスが違いますか?

はい、異なります。要支援1・2の方は「介護予防サービス」が中心となり、要介護1〜5の方はより多くの介護サービスを利用できます。区分ごとの違いは要介護1〜5の違いを解説した記事で詳しくご確認ください。

まとめ

介護保険の申請は、市区町村窓口への書類提出から始まり、訪問調査・審査を経て約30日で認定結果が届きます。難しく考えすぎず、まずは地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談することが第一歩です。

認定後は、ケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成し、必要なサービスを少しずつ整えていきましょう。制度の詳細や個別の状況については、専門家や担当窓口にご相談されることをおすすめします。

  • 申請できるのは65歳以上、または40〜64歳で特定疾病が原因の方
  • 申請窓口は市区町村の介護保険担当課または地域包括支援センター
  • 申請書・被保険者証・本人確認書類が基本の必要書類
  • 申請から認定まで原則30日以内
  • 認定後はケアマネージャーを選び、ケアプランを作成してサービス利用開始

具体的なご判断や手続きの詳細は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターの専門家にご相談ください。

よくある質問

介護保険の申請は、いつから(何歳から)できますか?

65歳以上の方はいつでも申請できます。40〜64歳の方は、初老期認知症・脳血管疾患・末期がんなど国が指定する16種類の「特定疾病」が原因の場合に限り申請が可能です。年齢や状態に不安がある場合は、まずかかりつけ医または地域包括支援センターにご相談ください。

申請にかかる費用はありますか?

申請自体に費用はかかりません。主治医意見書の作成費用も市区町村が負担します。ただし、認定後にサービスを利用する際には、所得に応じて1〜3割の自己負担が発生します。

認定が「非該当(自立)」だった場合、サービスは受けられませんか?

介護保険サービスは利用できませんが、各市区町村が独自に提供する「介護予防・日常生活支援総合事業」や、地域包括支援センターの相談窓口など、別の支援を受けられる場合があります。結果に納得できない場合は、区分変更申請や不服申立ても選択肢の一つです。

遠方に住む親の介護保険は、子どもが申請できますか?

はい、家族による代理申請が可能です。申請先は親が住む市区町村の窓口になります。代理申請には代理人の本人確認書類と、自治体によっては委任状が必要な場合があるため、事前にお住まいの市区町村に問い合わせておくと安心です。

認定を受けた後、要介護度は変わりますか?

有効期間内であっても、心身の状態が変化した場合は「区分変更申請」ができます。状態が悪化した場合も改善した場合も申請可能です。また、有効期間終了前には更新申請が必要です。更新の案内は市区町村から届くことが一般的ですが、時期を忘れないよう手帳などに記録しておくと安心です。

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