要介護認定の流れ完全ガイド|申請から結果通知まで全ステップを解説
| 知りたいこと | 答え | 根拠 |
|---|---|---|
| 何日かかる? | 申請日から30日以内が法律上の期限 | 介護保険法 第27条第11項 |
| 30日を超えるときは? | 申請日から30日以内に処理見込期間とその理由が通知され、延期される | 同項ただし書 |
| 期限を過ぎても何も来ないときは? | 申請が却下されたものとみなして不服申立て(審査請求)ができる | 同条第12項 |
| 結果が出るまで待つしかない? | いいえ。認定は申請日にさかのぼって効力を生じるため、申請日以降のサービス利用は保険の対象 | 同条第8項 |
同条第12項「第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。」
同条第8項「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。」
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」第27条(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123)/2026年8月11日確認
要介護認定とは — なぜ必要なのか
親が病気で入院したり、足腰が弱って日常生活に支援が必要になったとき、「介護保険を使いたい」と思っても、いきなりサービスを利用することはできません。まず要介護認定を受けることが、介護保険サービス利用の出発点です。
要介護認定とは、申請者の心身の状態を客観的に調査・審査し、どの程度の介護が必要かを判定する公的な仕組みです。認定結果によって「要支援1・2」または「要介護1〜5」の区分が決まり、それぞれの区分に応じて利用できるサービスの種類や支給限度額が異なります。
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html)
認定を受けると何ができるようになるか
要介護認定を受けると、介護保険の枠組みの中で訪問介護・通所介護(デイサービス)・施設入所など、さまざまなサービスを自己負担1〜3割で利用できるようになります。また、福祉用具のレンタル・購入や、住宅改修費用の給付も受けられるようになります。
なお、介護保険の申請方法については別記事で詳しくまとめていますので、「まだ申請自体をしていない」という方はあわせてご参照ください。
申請から結果通知までの全体の流れ
何日かかるのか——30日の数え方と、待っている間にできること
法律上の期限は「申請のあった日から30日以内」です。数え始めるのは書類を提出した日で、認定調査の日でも審査会の日でもありません。この30日は「市区町村が申請に対する処分(=認定)をするまで」の期限として定められています(介護保険法第27条第11項)。
ただし、心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合には、市区町村は申請日から30日以内に「処理見込期間とその理由」を通知して延期できるとされています(同項ただし書)。この通知は自治体によって「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」「処理見込期間延長通知書」などの名称で届きます。延期通知が届いたということは、手続きが止まっているのではなく、期限が正式に延ばされたということです。
逆に、30日を過ぎても結果が届かず、延期の通知も来ていない場合、あるいは通知された処理見込期間を過ぎても結果が届かない場合は、申請者は「市町村が申請を却下したものとみなすことができる」と定められています(同条第12項)。この場合、都道府県の介護保険審査会に審査請求(不服申立て)をする道が開かれます。まずは市区町村の窓口に進捗を確認し、それでも動かないときの選択肢として知っておいてください。
結果を待たずにサービスを使える理由
「認定が出るまで何もできないのでは」と心配されるご家族が多いのですが、要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生じます(介護保険法第27条第8項)。そのため、結果通知を待っている間に利用したサービスも、申請日以降のものであれば介護保険の給付対象になります。実務では、ケアマネジャーが見込みの要介護度で「暫定ケアプラン」を作り、認定前からサービスを開始する進め方が取られます。
要介護認定の流れは大きく5つのステップで構成されています。ご家族が初めて手続きをする際に「どこで何をすればいいのかわからない」とよくお聞きします。以下のステップ図で全体像を確認しておくと、慌てずに進められます。
- ① 申請(市区町村の窓口・郵送・代理申請) お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に「介護保険 要介護認定申請書」を提出します。本人や家族のほか、ケアマネジャーや地域包括支援センターが代理で申請することも可能です。
- ② 認定調査(自宅・入院先などを訪問) 市区町村の担当者または委託を受けた調査員が訪問し、74項目にわたる心身の状態を確認します。通常、申請から1〜2週間程度で日程調整の連絡があります。
- ③ 主治医意見書の作成依頼 市区町村から申請者の主治医に対して、医学的な見地からの意見書作成を依頼します。申請者(ご家族)が主治医に直接依頼する必要はなく、市区町村が行います。
- ④ 一次判定(コンピュータによる判定) 認定調査の結果をもとに、コンピュータが統計的に「要介護度」を推計します。この段階では確定ではなく、次の審査会に引き継がれます。
- ⑤ 二次判定(介護認定審査会)→ 結果通知 保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、一次判定の結果と主治医意見書を総合的に審査し、最終的な要介護度を決定。結果は認定通知書と被保険者証で郵送されます。
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」第27条(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123)
申請はどこでできるか
申請は市区町村の介護保険担当窓口が基本ですが、以下の方法も認められています。
- 地域包括支援センターへの申請代行(相談もあわせてできるのでおすすめです)
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)への申請代行
- 郵送申請(自治体によって対応状況が異なります)
- オンライン申請(マイナンバーポータル等、自治体により異なります)
初めての場合は、地域包括支援センターに相談しながら申請を進めると、その後のサービス選びまで一括してサポートしてもらえるため、多くの方に活用されています。
| ステップ | 主な担当者 | 目安の期間 | 家族が準備すること |
|---|---|---|---|
| ① 申請 | 家族・本人・代理申請者 | 申請当日 | 申請書・介護保険被保険者証・身分証明書 |
| ② 認定調査 | 市区町村委託の調査員 | 申請後1〜2週間 | 調査日程の調整・本人の普段の様子をメモ |
| ③ 主治医意見書 | 主治医・市区町村 | 並行して進む | 主治医名・病院名を申請書に記入するのみ |
| ④ 一次判定 | コンピュータ(自動) | 調査後1〜2週間 | 特になし |
| ⑤ 審査・通知 | 介護認定審査会・市区町村 | 申請から合計30日以内 | 結果通知を受け取り、ケアマネに連絡 |
認定調査ではどんなことが聞かれるか
認定調査は、市区町村から派遣された調査員が自宅や入院先・施設などを訪問し、本人の心身の状態を74の項目にわたって確認する場です。おおむね30〜60分程度かかります。
74項目の内容:5分野に分類される
調査項目は以下の5つの分野に大別されます。
| 分野 | 主な確認内容 | 項目数(概数) |
|---|---|---|
| 身体機能・起居動作 | 寝返り・起き上がり・立ち上がり・移乗・歩行・入浴・洗身など | 約14項目 |
| 生活機能 | 食事摂取・排泄・衣服の着脱・整容・外出など | 約12項目 |
| 認知機能 | 短期記憶・日常的な意思決定・見当識(日時・場所の把握)など | 約9項目 |
| 精神・行動障害 | 落ち着きのなさ・外出すると戻れない・同じことを何度も聞くなど | 約15項目 |
| 社会生活への適応 | 薬の内服管理・金銭管理・集団への不適応・買い物など | 約6項目 |
出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html)
「できる・できない」の正確な伝え方が重要
認定調査で注意したいのが、「普段できないこと」を正確に伝えることです。本人が調査員の前で「大丈夫です」と答えてしまったり、普段よりしっかり見せようとしてしまう場面があります。ご家族が同席し、「普段の状態はこうです」と補足説明できるよう準備しておくことが大切です。
特に認知症の症状(夜中に起き出す、同じことを繰り返すなど)は、調査当日には表れないことも多いため、普段の様子をメモにまとめておくと調査員に正確に伝えられます。
主治医意見書の役割と準備のポイント
認定調査と並んで重要なのが主治医意見書です。これは、申請者を診察している医師(主治医)が、医学的な見地から心身の状態・疾病・治療状況・介護の必要性などについて記述する文書です。
主治医意見書に記載される主な内容
- 診断名・症状(傷病の状況)
- 治療の内容と現在の医療行為(点滴・褥瘡処置など)
- 認知症の有無・程度(認知症高齢者の日常生活自立度)
- ADL(日常生活動作)の制限の状況
- 介護の手間・医療的管理の必要性
- 今後の見通し(サービス利用や施設入所の必要性)
主治医が決まっていない場合の対応
申請書には「主治医名と医療機関名」を記入する欄があります。普段から通院している医師がいない場合は、申請前に一度内科などを受診し、担当医を確保しておくことをおすすめします。かかりつけ医がいる場合は、日頃から本人の状態をよく把握してもらっている医師を指定するのが理想的です。
なお、認定の結果に納得できない場合の手続きについては、認定結果に納得できない時の不服申立ての記事もあわせてご参照ください。
審査・判定から結果通知まで
認定調査と主治医意見書がそろうと、次のステップに進みます。まずコンピュータが統計データをもとに一次判定を行い、その結果と主治医意見書を「介護認定審査会」に送付します。
介護認定審査会とは
介護認定審査会は、医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士など保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される合議体です。一次判定の結果をそのまま採用するのではなく、主治医意見書の内容や特記事項を総合的に加味しながら、最終的な要介護度を決定します。
出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo1.html)
認定結果の区分
| 区分 | 状態の目安 | 利用できる主なサービス |
|---|---|---|
| 非該当(自立) | 日常生活はほぼ自立している | 介護保険サービスは原則利用不可 |
| 要支援1・2 | 日常生活に一部支援が必要 | 介護予防サービス(予防給付) |
| 要介護1 | 部分的な介護が必要 | 訪問介護・通所介護・福祉用具レンタルなど |
| 要介護2 | 中程度の介護が必要 | 同上+短期入所(ショートステイ)など |
| 要介護3 | 重度の介護が必要 | 同上+特別養護老人ホームへの入居申込み可 |
| 要介護4・5 | 最重度の介護が必要 | 同上+医療依存度の高いサービス |
各区分の詳しいサービス内容や支給限度額については、要介護1〜5の違いと支給限度額の記事で整理しています。施設入居を検討している場合は、区分ごとに入居できる施設が異なるため、あわせてご確認ください。
認定の有効期間と更新手続き
要介護認定には有効期間があります。初回の認定では原則12ヶ月が設定され、更新認定や区分変更後は状態に応じて3〜48ヶ月の範囲で設定されます。有効期間満了の60日前から更新申請ができますので、期限が近づいたらケアマネジャーや地域包括支援センターと相談しながら忘れずに手続きを進めましょう。
まとめ
要介護認定の流れをあらためて整理すると、以下のようになります。
- 市区町村または代理(地域包括支援センターなど)に申請書を提出する
- 認定調査員が訪問し、74項目の心身の状態を確認する
- 市区町村が主治医に意見書の作成を依頼する(家族の手続き不要)
- コンピュータによる一次判定の後、介護認定審査会が最終判定する
- 申請から原則30日以内に結果通知が届く
認定調査では「普段できないこと」を正確に伝えることが適切な認定につながります。ご家族が同席して補足説明をする、普段の様子をメモしておくなど、事前の準備が重要です。
認定結果が届いたら、ケアマネジャーを選んでケアプランの作成に進みます。ケアマネジャーの選び方についてもあわせてご覧ください。具体的な申請書の書き方や窓口については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターにご相談ください。
よくある質問
要介護認定の申請は誰でもできますか?
65歳以上の方(第1号被保険者)は原因を問わず申請できます。40〜64歳の方(第2号被保険者)は、特定疾病(脳血管疾患・初老期認知症・末期がんなど16種類)が原因で介護が必要になった場合に申請できます。申請は本人・家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が代行することも可能です。
認定調査に家族は同席できますか?
はい、原則として家族の同席が可能です。むしろ、本人が調査員の前で普段より無理をしてしまうケースがありますので、「普段の状態はこうです」と補足説明できる家族の同席はとても大切です。事前に普段の様子(できないこと・困っていること)をメモしておくと、調査当日にスムーズに伝えられます。
申請から結果が出るまでどれくらいかかりますか?
申請のあった日から30日以内が法律上の期限です。介護保険法第27条第11項が「第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない」と定めています。ただし、心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は、市区町村が申請日から30日以内に「処理見込期間とその理由」を通知して延期することが同項ただし書で認められています。この通知が届いた場合は、手続きが止まっているのではなく期限が正式に延ばされたということです。なお、全国の平均所要日数については、当サイトで確認できる厚生労働省の公表資料では数値を見つけられなかったため、推測での日数は記載していません。実際の目安は申請時に市区町村の窓口へお尋ねください。
30日を過ぎても認定の結果が届きません。どうすればよいですか?
まずは市区町村の介護保険担当窓口に進捗をご確認ください。そのうえで、申請日から30日以内に結果(処分)が出ず、延期の通知もない場合、または通知された処理見込期間を過ぎても結果が出ない場合は、申請者は「市町村が申請を却下したものとみなすことができる」と介護保険法第27条第12項に定められています。この場合、都道府県に置かれる介護保険審査会へ審査請求(不服申立て)を行う道があります。実務上は窓口への確認で解決することがほとんどですが、制度としてこうした仕組みがあることを知っておくと安心です。
認定結果が出る前に、介護サービスを使うことはできますか?
できます。要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生じると介護保険法第27条第8項に定められているため、結果を待っている間に利用したサービスも、申請日以降のものであれば介護保険の給付対象になります。実務では、ケアマネジャーが見込みの要介護度で「暫定ケアプラン」を作成してサービスを開始します。ただし、認定結果が見込みより軽い区分になった場合、支給限度額を超えた分は全額自己負担になることがありますので、どこまで利用するかは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターとご相談ください。
要介護認定の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
2つの方法があります。①区分変更申請:現在の状態が認定結果より重くなっていると思われる場合に、有効期間中でも再申請できます。②不服申立て(審査請求):認定結果への不服を、都道府県の介護保険審査会に申し立てる方法です。詳しくは認定結果に納得できない時の不服申立ての記事をご覧ください。
要介護認定の更新を忘れた場合はどうなりますか?
有効期間が切れてしまうと、認定が失効し介護保険サービスが利用できなくなります。ただし、期限後であっても速やかに更新申請を行えば、申請日以降のサービス利用は保険の対象となります。有効期間の60日前から更新申請が可能です。ケアマネジャーがいる場合は通常、更新時期を教えてくれますが、担当者任せにせずご自身でも有効期間を把握しておくと安心です。

