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サ高住の費用相場【8,303件の登録データ集計】|家賃と月額の内訳

サ高住の費用相場【8,303件の登録データ集計】|家賃と月額の内訳
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サ高住の費用相場【8,303件の登録データ集計】|家賃と月額の内訳

最終更新:2026年9月4日 カテゴリ:費用・お金
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の家賃+共益費は、1住宅あたり中央値80,700円でした。都道府県知事の登録を受け、国土交通省のシステムで公表されている全国8,312件のうち、金額を集計できた8,303件を当サイトが1件ずつ数えた結果です(2026年8月11日取得)。ただしこの金額に食費・介護サービス費・水道光熱費・状況把握/生活相談の対価は含まれていません。ここでは「月額いくらか」を費目ごとに分け、都道府県別の相場まで実データで整理します。

【当サイト集計】サ高住の家賃+共益費は中央値80,700円

登録されているサービス付き高齢者向け住宅のうち、金額を集計できた8,303件で計算すると、1住宅あたりの家賃+共益費は中央値80,700円でした(25パーセンタイル66,000円・75パーセンタイル105,000円)。食事の対価はこれとは別勘定で、中央値50,100円(n=7,998件)です。いずれも2026年8月11日取得の登録データによります。

親のサ高住を探し始めると、まず知りたくなるのは「結局、月にいくら要るのか」です。ところが資料を並べても、住宅ごとに費目の切り方が違うため、数字を横に置いても比べたことになりません。

サ高住は、この点で他の高齢者向け住まいと決定的に違うところがあります。家賃・共益費・食費といった金額が、住宅ごとに登録され、国土交通省のシステムで公表されているのです。特別養護老人ホームや有料老人ホームについては、当サイトが集計している公表データに、これに相当する全国一律の金額の列がありません。だからサ高住については、他人の感覚ではなく実際の届出値から相場を出せます。

サービス付き高齢者向け住宅の費用は、3つに分けて見る

当サイトが登録データを集計した結果です。「家賃+共益費」と「食費」と「状況把握・生活相談の対価」は、それぞれ別に登録される項目なので、分けて示します。

費目(月額) 中央値 25パーセンタイル 75パーセンタイル 母数n
家賃+共益費 80,700円 66,000円 105,000円 8,303件
 うち家賃 56,500円 46,500円 75,000円 8,303件
 うち共益費 22,000円 15,000円 30,000円 8,303件
食事の対価(別勘定) 50,100円 45,000円 56,400円 7,998件
状況把握・生活相談の対価(別勘定) 16,500円 10,000円 27,999円 7,662件

表を見て「家賃56,500円と共益費22,000円を足しても80,700円にならない」と思われたかもしれません。そのとおりで、これは計算間違いではなく、中央値という数字の性質です。家賃が高い住宅と共益費が高い住宅は同じ住宅とは限らないため、費目ごとの中央値は足し算できません。80,700円は、住宅1件ごとに家賃と共益費を足したうえで、その8,303件を並べた真ん中の値です。

平均値は91,592円で、中央値より約1万円高くなっています。一部の高額な住宅に引っ張られるためで、「よくある金額」を知りたい場合は中央値のほうが実感に近いと考えられます。

集計のしかた(ここを読んでから数字を見てください)

SOURCE 上の数値は、国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」が公表している登録データ(2026年6月時点の登録一覧・ファイル名 registration_data_260600.xlsx)を当サイトが2026年8月11日に取得し、登録8,312件を1件ずつ集計したものです。
1住宅あたりの月額は、「家賃の概算額(最低)」と「(最高)」の単純平均に、「共益費の概算額(最低)」と「(最高)」の単純平均を足した値としています。サ高住は間取りの違う部屋をまとめて1住宅として登録するため、家賃が幅で届け出られているためです。したがってこの代表値は「その住宅の平均的な部屋の月額」であって、最も安い部屋の金額ではありません。
このうち、家賃の記載額に1万円未満の下限があるもの7件と、100万円超の上限があるもの2件は記載不備・桁誤りの疑いがあるため集計から除き、n=8,303件で算出しました。食事の対価は、記載なし297件と0円以下8件を除いたn=7,998件です。状況把握・生活相談の対価は、金額ではなく「介護保険適用あり」という文字列が入っている641件を除いたn=7,662件です。
状況把握・生活相談の対価は、0円と登録されている802件(10.5%)も母数に含めています(家賃や共益費に含めて徴収していると読める記載のため、除外せずそのまま数えました)。0円を除くと中央値は19,800円(n=6,860件)です。食事の対価は0円以下を「食事の提供がない記載」とみなして除いており、同じ0円でも扱いが異なる点にご注意ください
金額はいずれも登録・公表されている届出値であり、実際の契約額・請求額を保証するものではありません。
出典:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(国土交通省)登録データ ※このデータは二次利用の条件を一次情報で確認中のため、ライセンス名は記載していません。

分布:7万円台〜9万円未満がいちばん多い

中央値だけでは幅が見えないので、8,303件を金額の帯で分けました。5万円以上9万円未満で全体の54.3%を占めますが、11万円以上も22.2%あります。

家賃+共益費の帯(月額) 住宅数 割合
5万円未満509件6.1%
5万円以上〜7万円未満2,122件25.6%
7万円以上〜9万円未満2,388件28.8%
9万円以上〜11万円未満1,441件17.4%
11万円以上〜15万円未満1,240件14.9%
15万円以上603件7.3%
合計8,303件100%

※端数処理のため内訳の合計は100%になりません。

登録された最も安い組み合わせ(家賃の最低額+共益費の最低額)は15,000円、最も高い組み合わせは1,118,000円でした(除外したのは家賃単独が100万円を超える2件で、この1,118,000円は家賃と共益費を合わせた額です)。同じ「サ高住」という一語の中に、この幅が入っています。

CAUTION ここで数えているのはサービス付き高齢者向け住宅の登録データだけです。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホームについては、当サイトが集計している厚生労働省のオープンデータに料金の列そのものがありません。したがって当サイトのデータからは、「サ高住と有料老人ホームはどちらが安いか」という比較表を作ることができません。この記事で費用を並べるのはサ高住だけに限り、他の施設種別との金額比較は行っていません。
また、上の80,700円は家賃と共益費だけの金額です。「入居にかかる総額」ではありません。何が含まれていないかは次の章で分解します。

では、この80,700円のほかに何がかかるのか。サ高住の費用は、法律が定める登録事項に沿って費目が分かれています。次はそこを見ていきます。相場の幅が大きいぶん、予算の上限を先に決めてから候補を集めたほうが、探す手間が減ります

「月額◯円」に含まれていないもの——費用は5つに分かれる

サ高住が入居者から受け取れるお金は、法律で範囲が決まっています。高齢者住まい法は登録の基準として、事業者が敷金・家賃等(家賃と高齢者生活支援サービスの対価)・前払金を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であることを求めています。一方で介護サービス費は、この枠の外です。介護保険の事業者と別に契約して支払うのが原則の形になります(特定施設の指定を受けた住宅では、住宅の事業者が介護も提供します。第5章)。

資料の「月額◯円」がどこまでを指しているかは、住宅によって違います。制度の側から見ると、サ高住の費用は次の5つに整理できます。

家賃・共益費・食費・介護サービス費を「誰に払うか」で分ける

費目 払う先 当サイト集計の中央値 制度上の位置づけ
家賃 住宅の事業者 56,500円(n=8,303件) 「家賃等」に含まれる(高齢者住まい法 第6条第1項第12号)
共益費 住宅の事業者 22,000円(n=8,303件) 入居者から受領する金銭に関する事項として登録される(同法 第6条第1項第11号)
食費 住宅の事業者(食事の提供がある場合) 50,100円(n=7,998件) 高齢者生活支援サービスの提供の対価
状況把握・生活相談の対価 住宅の事業者 16,500円(n=7,662件) 登録の基準として提供が必須(同法 第7条第1項第5号)
介護サービス費 介護保険の事業者(または住宅) 登録データに項目が無いため算出できません 介護保険法にもとづく別契約(第5章参照)
水道光熱費 住宅の事業者または各事業者 登録データに項目が無いため算出できません 登録事項ではない

ここで押さえておきたいのは、「状況把握サービス」と「生活相談サービス」の提供は、サ高住として登録を受けるための基準そのものだという点です(第7条第1項第5号)。「見守り付き」は住宅側の売り文句ではなく、登録の前提だということです。ただし、誰がどの時間帯に行うかは住宅ごとに違うため、提供形態と対価は重要事項説明書で確認してください。

SOURCE 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項「高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。」
同法第7条第1項第5号「入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。」
同法第7条第1項第6号ハ「サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第一項第十二号の前払金(以下この項において「家賃等の前払金」という。)を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。」
同法第6条第1項第12号は、家賃等を「家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。」と定めています。
出典:e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成十三年法律第二十六号)第5条・第6条・第7条(https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026)/2026年9月4日確認

条文が定めているのは事業者が守るべき登録の基準であって、個々の住宅の請求額が正しいことを保証するものではありません。ただ、「権利金その他の金銭を受領しない契約であること」が登録の基準に入っているという事実は、契約書を読むときの手がかりになります。家賃・共益費・敷金・前払金・サービスの対価以外の名目でまとまった金額を求められたときは、その名目が何なのかを書面で説明してもらうのが自然な確認手順です。

なお、共益費は登録申請の記載事項(第6条第1項第11号)として登録されるお金です。名目が何であれ、家賃・共益費・敷金・前払金・サービスの対価以外の請求があれば、その根拠を書面で確認してください。

POINT 見学のときに聞くことを1つに絞るなら、「この住宅で、私の親が実際に払う金額を、費目ごとに書き出してもらえますか」です。家賃・共益費・食費・状況把握と生活相談の対価・介護サービス費の自己負担・水道光熱費の6行が、数字入りで返ってくるかどうか。返ってこない場合、その差額はあとから請求書の形で現れます。

入居時のお金|前払金があるのは8,312件中217件

当サイトが登録データを数えたところ、家賃等の前払金(いわゆる入居一時金)の方式をとっている住宅は全国8,312件のうち217件(2.6%)でした。残る8,095件は「前払金なし」と登録されています。一方で敷金は多くの住宅にあり、月数の中央値は2か月でした。入居時にまとまった資金が要るかどうかは、この2つを分けて見る必要があります。

「老人ホームは入居一時金が数百万円かかる」という話を聞いて身構える方は多いのですが、サ高住に限っていえば、それが当てはまるのは登録全体の2.6%です。

前払金:あるのは2.6%。ただし金額の幅は極端に大きい

項目 件数・金額 母数
前払金「なし」と登録8,095件(97.4%)8,312件
前払金「あり」と登録217件(2.6%)8,312件
前払金(最低額)の中央値270万円217件
同 25パーセンタイル/75パーセンタイル108万円/750万円217件
同 最高額4,054万4,000円217件

前払金がある住宅は、月額のほうも高い傾向がはっきり出ています。金額を集計できた8,303件で見ると、前払金ありの214件は家賃+共益費の中央値が164,125円、前払金なしの8,089件は80,000円でした。前払金を払えばそのぶん月額が安くなる、という単純な関係ではないことがうかがえます。ただし当サイトのデータからは、その差が立地によるものか、設備によるものか、提供サービスの違いによるものかまでは分けられません。

敷金:0か月が28.0%、1か月超〜2か月が31.5%

敷金は前払金とは別のお金です。登録データには「敷金の概算額(月数)」の欄があり、8,303件の内訳は次のとおりでした。

敷金の月数 住宅数 割合
0か月(敷金なし)2,322件28.0%
0か月超〜1か月615件7.4%
1か月超〜2か月2,619件31.5%
2か月超〜3か月2,196件26.4%
3か月超551件6.6%
合計8,303件100%

金額で見ると、敷金が0円ちょうどの住宅が2,267件(27.3%)、0円を超える6,036件(72.7%)の敷金の中央値は136,000円でした。前払金は2.6%しかないが、敷金は7割超の住宅にある——これが登録データから読み取れる入居時費用の実像です。

なお、月数を0と登録している住宅(2,322件)と、金額を0円と登録している住宅(2,267件)は完全には一致しません。登録の書き方の違いによるものです。

SOURCE 前払金・敷金の件数と金額は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(国土交通省)の登録データ(2026年6月時点・2026年8月11日取得)を当サイトが集計したものです。前払金の有無は登録8,312件全件、金額の分布は家賃の記載が有効な8,303件を母数としています。前払金の中央値は「家賃等の前払金の概算額(最低)」の値で、幅で登録されている場合の下限にあたります。敷金の金額は、家賃と同じく「概算額(最低)」と「(最高)」の単純平均を1住宅の代表値としています。
法令上の位置づけは次のとおりです。高齢者住まい法第7条第1項第6号ニは、入居契約が「家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。」を、同項第6号ホは「入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。」を、それぞれ登録の基準としています。さらに同項第7号は「サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないものであること。」、第8号は「家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。」と定めています。
出典:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(国土交通省)登録データ/e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成十三年法律第二十六号)第7条(https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026)/2026年9月4日確認
CAUTION 前払金の登録額には、最低額が1円と記載されている住宅など、記載不備が疑われる値が含まれています。そのため本記事では前払金の最小値を示していません。中央値・パーセンタイル・最高額のみを載せています。
また、前払金の「算定の基礎」や「返還債務の金額の算定方法」を契約に明示することは登録の基準として事業者に求められている事項であって、支払った前払金が必ず戻ることを意味するものではありません。返還される額は、契約書に書かれた算定方法によって変わります。契約前に、その算定方法と保全措置の内容を書面で確認してください。

都道府県別の中央値一覧(47都道府県・母数つき)

家賃+共益費の中央値がいちばん高いのは東京都の130,350円(n=421件)、いちばん低いのは青森県の46,000円(n=105件)で、その差は約2.8倍でした。47都道府県すべてで母数5件以上を確保できたため、全県の相場を出しています。ただし同じ県の中でも市区町村差が大きく、県の中央値は「その県のどこでもこの金額」という意味ではありません。

サ高住の相場は、全国平均を1つ覚えても役に立ちません。親が住んでいる県、あるいは呼び寄せたい先の県の数字で見る必要があります。下の表は、47都道府県それぞれの家賃+共益費の中央値を、母数つきで並べたものです。

都道府県母数n家賃+共益費の中央値25パーセンタイル最も安い登録額
東京都421件130,350円100,000円49,000円
神奈川県371件116,100円95,000円42,000円
京都府170件99,652円83,000円49,000円
奈良県79件94,500円75,500円30,000円
千葉県390件91,250円74,250円35,000円
兵庫県482件89,500円75,000円34,000円
愛知県332件88,750円71,375円42,000円
広島県248件87,000円72,645円41,000円
静岡県174件86,975円70,000円35,000円
北海道527件86,000円69,362円33,000円
石川県56件85,750円69,500円40,000円
新潟県125件85,000円71,250円42,800円
長野県129件85,000円71,000円44,760円
埼玉県477件83,000円67,000円25,000円
鳥取県55件83,000円68,750円46,000円
岡山県126件82,750円68,250円40,000円
滋賀県108件81,000円66,875円34,500円
山形県63件80,000円69,750円42,000円
福島県119件80,000円65,000円36,000円
島根県60件79,525円68,168円39,000円
山口県129件79,500円64,500円26,000円
大阪府856件78,500円67,731円28,477円
香川県80件77,750円68,750円47,000円
福岡県223件76,500円59,125円27,040円
宮城県133件76,250円55,000円19,500円
三重県228件76,000円65,000円28,500円
秋田県73件76,000円51,750円35,000円
山梨県73件75,000円68,000円30,000円
岐阜県161件74,500円66,000円34,000円
栃木県188件74,330円69,300円38,000円
福井県60件73,750円65,000円25,000円
岩手県89件71,500円60,000円30,000円
富山県92件70,000円60,938円35,400円
群馬県162件69,650円60,000円30,000円
茨城県212件69,542円62,000円37,000円
熊本県121件66,000円50,000円25,000円
愛媛県172件65,000円57,000円32,000円
高知県37件65,000円53,000円34,000円
鹿児島県92件65,000円54,375円20,000円
和歌山県131件62,000円50,750円15,000円
佐賀県20件61,800円53,875円29,000円
大分県66件60,620円50,600円27,500円
沖縄県60件60,000円49,875円32,000円
宮崎県26件56,750円39,750円15,000円
徳島県79件56,000円50,725円28,000円
長崎県123件55,500円45,125円22,500円
青森県105件46,000円40,000円30,000円

上位は東京都・神奈川県・京都府と大都市圏が並びますが、大阪府は78,500円で全国の中位付近にとどまります。大阪府は登録数856件と全国最多でありながら、金額の水準は東京都の6割ほどです。「都市部だから高い」と一括りにできないことが、実データからは読み取れます。

県の中央値は「どこでもこの金額」ではありません

都道府県ごとの数字は目安にはなりますが、県内の差はそれ以上に大きくなることがあります。当サイトの集計では、サ高住の家賃データがある1,158市区町村のうち、母数5件以上を確保できて相場を出せたのは508市区町村(43.9%)だけでした。残りは登録数が少なく、数軒の平均を「その市の相場」と呼ぶわけにいかないため、金額を出していません。

市区町村まで踏み込んだ集計は、地域別のページにまとめています。埼玉県(サ高住477件・中央値83,000円)、茨城県(212件・69,542円)、沖縄県(60件・60,000円)が対象です。検討中の地域が該当する方は、そちらもあわせてご確認ください。

SOURCE 都道府県別の数値は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(国土交通省)の登録データ(2026年6月時点)を当サイトが2026年8月11日に取得し、都道府県ごとに集計したものです。集計方法は第1章と同じで、1住宅あたりの「家賃の代表値+共益費の代表値」を並べた中央値です。母数が5件未満の地域は金額を出さない方針ですが、47都道府県はすべて5件以上(最少は佐賀県の20件)だったため、全県を掲載しています。
「最も安い登録額」の列は、その県で登録されている最も安い組み合わせ(家賃の最低額+共益費の最低額)の最小値です。1住宅の代表値ではなく、その県で最も安い部屋の届出額にあたります。
出典:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(国土交通省)登録データ
CAUTION この表はサ高住だけの数字です。厚生労働省が公表している介護サービス情報公表システムのオープンデータには料金の列が無いため、同じ県の特別養護老人ホームや有料老人ホームの月額と並べることはできません。また、厚生労働省のデータと国土交通省のサ高住登録データは別々の制度のデータで、実体が重なる施設もあるため足し合わせられません
母数が20件台の県(佐賀県20件・宮崎県26件)は、数件の入れ替わりで中央値が動きます。県の代表値としては幅を持って読んでください。

特定施設の指定があると、介護の費用のしくみが変わる

サ高住のうち介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているのは856件(10.3%)でした。指定がある住宅では介護を住宅の職員が行い、費用は要介護度ごとの定額になります。指定がない7,447件では、外部の介護サービスと別に契約し、使った量に応じて負担します。同じ「サ高住」でも、介護費用の決まり方が2通りあるということです。

ここまで見てきた家賃・共益費・食費は「住まいの費用」です。これとは別に介護の費用がかかりますが、その決まり方は住宅によって2通りに分かれます。分けているのは、介護保険法にいう「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているかどうかという一点です。

SOURCE 介護保険法第8条第11項「この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。」
出典:e-Gov法令検索「介護保険法」(平成九年法律第百二十三号)第8条第11項(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123)/2026年9月4日確認

指定の有無で、住まいの費用にも差が出ている

当サイトが登録データの特定施設欄を集計したところ、金額を出せた8,303件のうち指定ありは856件(10.3%)、指定なしは7,447件(89.7%)でした。家賃+共益費の中央値は次のとおりです。

区分 住宅数 家賃+共益費の中央値 25パーセンタイル/75パーセンタイル
特定施設の指定あり 856件(10.3%) 108,100円 85,388円/139,525円
特定施設の指定なし 7,447件(89.7%) 79,000円 65,000円/100,925円

差は約2.9万円です。ただし、この差額が介護サービス費だという読み方はできません。上の金額はどちらも家賃と共益費だけの数字で、介護サービス費は含まれていないからです。差が出る理由が建物や立地なのか、人員体制なのか、当サイトのデータからは分けられません。

家族から見た実務的な違い

費用の額よりも、家族の手間に効いてくるのは契約の本数です。指定がある住宅では、介護の計画を作るのも、緊急時に連絡をくれるのも、介護分の請求を出すのも同じ住宅です。指定がない住宅では、住まいの契約と介護サービスの契約が別々になり、ケアプランを作るのは外部の居宅介護支援事業所のケアマネジャーになります。

どちらが向いているかは「要介護度の見通し」で変わります。介護保険には要介護度ごとに1か月の支給限度基準額があり、これを超えて使ったサービスは全額自己負担になります。必要な介護量が増えていく見通しなら、限度額を超えたときにどうなるかを事前に試算しておくほうが安全です。逆に自立に近い段階で入るなら、使った分だけ払う形のほうが負担が軽く済むこともあります。

CAUTION 介護サービス費の実額は、当サイトのデータからは出せません。サ高住の登録データに介護サービス費の欄が無いためです。要介護度別の自己負担額は、地域区分・加算・自己負担割合によって変わります。金額の見込みは、住宅または担当のケアマネジャーに、要介護度を仮に置いた試算として書面で出してもらってください。個別のご事情の判断は、地域包括支援センター・ケアマネジャー・市区町村の窓口が相談先になります。

予算から考えるときの順番

候補を集めてから予算を考えると、比較の途中で条件が変わって手戻りになります。①毎月いくら払い続けられるかを決める→②その金額で何が含まれるかを費目で確認する→③その予算帯の住宅がある地域を絞る、という順番のほうが、判断の材料が早く揃います。

1. 「毎月いくらまで」を先に決める

サ高住の費用は毎月続く支出です。入居時に払えるかではなく、年金や貯蓄から何年払い続けられるかで上限が決まります。年金収入だけで足りるかどうかから逆算したい場合は、年金収入だけで入れる施設の探し方をまとめた記事に月額別の考え方を整理しています。

2. その金額に何が含まれるかを費目で確認する

第2章の6行(家賃・共益費・食費・状況把握と生活相談の対価・介護サービス費・水道光熱費)を、住宅ごとに同じ形で書き出してもらいます。この形にそろえないと、月額の数字は比較できません。

予算が足りない場合の打ち手は、住宅を安いところに変えることだけではありません。負担限度額認定や高額介護サービス費のような公的な制度で自己負担が下がることがあります。制度も含めた選択肢は費用を抑える方法を整理した記事にまとめています。

3. 施設タイプをまたいで考える段階へ

サ高住の金額だけを見て決められないときは、施設タイプごとの費用のしくみを横断して見比べる段階になります。施設タイプ別に月額と一時金の考え方を整理した記事で、制度ごとに費用の決まり方がどう違うかを解説しています。

POINT 見学は複数回、できれば別の時間帯に行くと差が分かります。同じ住宅でも、日中と夕方以降では職員の人数や館内の様子が変わることがあるためです。費用の書面をもらったうえで2回目に行くと、聞くべきことが具体的になります。

候補が絞りきれない、あるいは希望する予算帯の住宅が見つからないという段階であれば、地域の在庫を持っている紹介サービスに条件を伝えて探してもらうほうが早いことがあります。

まとめ

サ高住の家賃+共益費は中央値80,700円(n=8,303件)。ここに食費が中央値50,100円、状況把握・生活相談の対価が中央値16,500円、さらに介護サービス費が別に乗ります。前払金があるのは2.6%だけで、入居時のお金は敷金のほうが一般的です。都道府県差は東京都と青森県で約2.8倍あります。

この記事の要点を整理します。

  • 家賃+共益費の中央値は80,700円(25パーセンタイル66,000円・75パーセンタイル105,000円・n=8,303件・2026年8月11日取得)
  • 食費は別勘定で中央値50,100円(n=7,998件)、状況把握・生活相談の対価も別で中央値16,500円(n=7,662件)
  • 介護サービス費と水道光熱費は登録データに項目が無く、当サイトでは金額を出せません
  • 受け取れるお金の範囲は敷金・家賃等・前払金に限られ、権利金その他の金銭を受領しない契約であることが登録の基準(高齢者住まい法第7条第1項第6号ハ)
  • 前払金があるのは8,312件中217件(2.6%)。敷金は月数の中央値2か月、0円の住宅も2,267件(27.3%)ある
  • 都道府県の中央値は東京都130,350円〜青森県46,000円で約2.8倍の差。相場を出せた市区町村は1,158のうち508だけ
  • 特定施設の指定があるサ高住は856件(10.3%)。指定の有無で介護費用の決まり方が変わる(介護保険法第8条第11項)

最初にやるべきことは、候補を集めることではなく「毎月いくらまでなら払い続けられるか」を確定させることです。ここが決まらないまま資料を並べても、住宅ごとに費目の切り方が違うため、月額の数字が同じ意味を持ちません。逆にここさえ決まれば、費目を書き出してもらうという次の一手が具体的になります。

当サイトは、介護施設の運営や介護サービスの提供を行っていません。専門職による監修も受けていません。そのかわり、厚生労働省・国土交通省が公開しているデータを自分たちで集計し、法律の条文を原文で確認したうえで、数字と根拠のあることだけを書いています。個別のご事情の判断は、地域包括支援センター・ケアマネジャー・市区町村の窓口にご相談ください。

よくある質問

サ高住の費用は月にいくらぐらいかかりますか?

当サイトが国土交通省のシステムで公表されているサービス付き高齢者向け住宅の登録データ(2026年8月11日取得)を集計したところ、1住宅あたりの家賃+共益費は中央値80,700円でした(25パーセンタイル66,000円・75パーセンタイル105,000円・n=8,303件)。ただしこれは家賃と共益費だけの金額です。食事の対価は別勘定で中央値50,100円(n=7,998件)、状況把握・生活相談の対価も別で中央値16,500円(n=7,662件)でした。さらに介護サービス費と水道光熱費が加わるため、これらを足した総額は住宅ごとに確認する必要があります。

サ高住に入居一時金は必要ですか?

多くの住宅では必要ありません。当サイトの集計では、家賃等の前払金の方式をとっている住宅は登録8,312件のうち217件(2.6%)で、残る8,095件は「前払金なし」と登録されていました。前払金がある217件では、その最低額の中央値は270万円、最高額は4,054万4,000円と幅が非常に大きくなっています。なお高齢者住まい法第7条第1項第6号ニは、前払金を受領する場合に算定の基礎と返還債務の金額の算定方法が明示された契約であることを登録の基準としています。契約前にこの2点と保全措置の内容を書面で確認してください。

敷金はいくらぐらい用意すればよいですか?

当サイトが8,303件の登録データを集計したところ、敷金の月数は「1か月超〜2か月」が2,619件(31.5%)で最も多く、次いで「0か月=敷金なし」が2,322件(28.0%)、「2か月超〜3か月」が2,196件(26.4%)でした。月数の中央値は2か月です。金額では、敷金が0円ちょうどの住宅が2,267件(27.3%)あり、0円を超える6,036件の中央値は136,000円でした。前払金より敷金のほうが一般的だと言えます。

サ高住と有料老人ホームでは、どちらが安いのでしょうか?

当サイトのデータからは、その比較ができません。サ高住は家賃や食費が登録データとして国土交通省のシステムで公表されているため金額を集計できますが、有料老人ホームや特別養護老人ホームについては、集計元である厚生労働省の介護サービス情報公表システムのオープンデータに料金の列そのものが無いためです。金額の裏づけを持たないまま比較表を作ることはできないため、この記事ではサ高住だけの数字を示しています。他のメディアで施設種別ごとの相場表に触れたときは、それがどの調査のどの定義によるものかをご確認ください。

サ高住は介護が必要になっても住み続けられますか?

住宅によって異なります。介護保険法第8条第11項にいう「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた住宅では、住宅の職員が計画に基づいて介護を行います。当サイトの集計では、この指定があるサ高住は8,303件のうち856件(10.3%)でした。残る7,447件は外部の介護サービスと別に契約する形になるため、必要な介護量が増えると支給限度基準額を超えた分が全額自己負担になったり、夜間の対応が手薄になったりすることがあります。要介護度が上がった場合にどこまで対応できるかと、契約の解除事由を、入居前に書面で確認してください。

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