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介護費用が払えない時の選択肢|公的支援と減免制度

介護費用が払えない時の選択肢減免と公的支援
COSTS & FINANCES

介護費用が払えない時の選択肢|減免制度・公的支援の活用ガイド

最終更新:2026年5月17日 カテゴリ:費用・お金
介護費用が払えないと感じたら、まず公的な減免制度を確認しましょう。高額介護サービス費・負担限度額認定・生活保護など、複数の支援制度を組み合わせることで、費用の負担を大きく軽減できる場合があります。

費用が払えない時の整理ステップ

「払えない」と感じたら、まず現状の費用と収入・資産を書き出して整理することが、適切な支援策を見つける第一歩です。

介護費用の負担が重くなり、「このまま続けられるのか」と不安を感じているご家族は少なくありません。しかし、その状況を放置すると、必要な介護サービスを途中で打ち切らざるを得なくなるリスクもあります。まずは現状を冷静に整理することが重要です。

ステップ1:今の費用と収入を書き出す

介護にかかっている費用(施設入居費・在宅サービス費・交通費など)と、利用できる収入・資産(本人の年金・貯蓄・家族の援助可能額)をひとつの紙に書き出してみてください。「何が足りていて、何が足りていないか」が見えてくると、どの制度を使えばよいかが判断しやすくなります。

なお、老人ホーム入居の費用相場については別記事で施設タイプ別の目安額を整理していますので、参考にしてください。

ステップ2:相談窓口に早めに連絡する

費用の問題は、早めに相談するほど選択肢が広がります。主な相談先は以下のとおりです。

  • 担当ケアマネージャー:利用中のサービスの見直しや、費用を抑えたプランへの変更を相談できます
  • 市区町村の介護保険担当窓口:高額介護サービス費や負担限度額認定など、制度の申請手続きを案内してもらえます
  • 地域包括支援センター:介護保険以外の地域支援サービスや、家族への相談支援も行っています
  • 社会福祉協議会:生活困窮者向けの貸付制度や、福祉的な相談に応じています

ステップ3:申請できる制度をリストアップする

現状の収入・資産・世帯状況によって、利用できる制度は異なります。次のセクションで主な制度を解説しますので、自分のケースに当てはめながら確認してみてください。

POINT 「払えない」と感じた段階で、すでに申請できる制度があるケースがほとんどです。問題を抱えこまず、まず窓口に相談することをお勧めします。担当ケアマネージャーへの連絡がもっとも手軽な第一歩です。

使える公的制度一覧

介護費用の負担を軽減する公的制度は複数あります。組み合わせて活用することで、実質的な自己負担額を大幅に下げられる場合があります。

介護保険制度には、費用負担が重い方を支援するための仕組みが複数組み込まれています。以下に主な制度をまとめます。

① 高額介護サービス費

介護保険サービスの1か月の自己負担合計額が、所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が後から払い戻される制度です。詳しい仕組みと申請方法は高額介護サービス費の解説記事をご覧ください。

SOURCE 高額介護サービス費の自己負担上限額(月額・2024年8月時点)は、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の場合、個人の所得・預貯金状況により15,000円または24,600円が上限とされています。一般の現役並み所得者区分では44,400円〜140,100円の段階的な設定があります。
※出典:厚生労働省「高額介護サービス費制度について」

② 負担限度額認定(食費・居住費の軽減)

施設に入居している場合、食費と居住費(部屋代)は介護保険の給付対象外です。ただし、低所得の方は「負担限度額認定証」を取得することで、これらの費用を大幅に軽減できます。負担限度額認定証の申請方法で詳しく解説しています。

負担段階 対象者のめやす 食費(日額) 居住費(多床室・日額)
第1段階 生活保護受給者等 300円 0円
第2段階 世帯全員が住民税非課税、かつ本人年収80万円以下等 390円 370円
第3段階① 世帯全員が非課税、かつ本人年収80万円超120万円以下等 650円 370円
第3段階② 世帯全員が非課税、かつ本人年収120万円超等 1,360円 370円
第4段階 上記以外(一般) 基準費用額(施設により異なる) 基準費用額

※上記は2024年8月時点の概算値です。実際の軽減額はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
※出典:厚生労働省「介護保険施設入所者の食費・居住費にかかる負担限度額認定制度」

③ 高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費と介護費の自己負担が1年間(8月〜翌7月)に一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。医療費が高額になりがちな方は特に確認しておく価値があります。

SOURCE 高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額(年額)は、70歳以上・住民税非課税世帯の場合、一般的に19万円程度が上限とされています(所得区分により異なります)。
※出典:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」

④ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

特別養護老人ホームなど、社会福祉法人が運営する施設では、低所得の方を対象に介護費・食費・居住費の自己負担を最大で4分の1(生活保護受給者は2分の1)軽減する制度があります。対象施設に限られますが、該当する場合は大幅な軽減が期待できます。申請は市区町村窓口で行います。

⑤ 生活福祉資金(社会福祉協議会の貸付)

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯を対象に、都道府県の社会福祉協議会が「生活福祉資金」として貸付を行っています。「福祉資金」の一つに介護サービス費への充当を想定したものも含まれており、収入が安定するまでの一時的な橋渡しとして活用できる場合があります。

POINT これらの制度は、多くの場合「自動的に適用される」ものではなく、自分で申請する必要があります。担当ケアマネージャーや市区町村の窓口に「使える制度をすべて教えてほしい」と伝えてみることが、見落としを防ぐ一番の近道です。

費用を抑える施設タイプの選び方

施設の種類によって月額費用には大きな差があります。公的施設を優先して検討することで、費用を抑えながら必要な介護を受けられる可能性があります。

どの施設に入るかによって、毎月の費用は大きく変わります。費用を抑えるうえで特に重要な選択肢は以下のとおりです。

特別養護老人ホーム(特養)を優先的に検討する

公的施設である特養は、民間の有料老人ホームと比べて費用が抑えられる傾向があります。前述の「負担限度額認定」や「社会福祉法人等による軽減制度」の対象になりやすいのも特養の特徴です。一方で、原則として要介護3以上が入居の目安となっており、申し込みから入居まで待機期間が生じることも多いのが実情です。

特養とサ高住の費用・条件・サービスの違いも参考に、ご家族の状況と照らし合わせて比較してみてください。

介護老人保健施設(老健)を短期的に活用する

老健は在宅復帰を目的とした施設で、入居期間は一般的に3〜6か月程度が目安です。費用は特養と同等またはやや低い水準のことが多く、在宅へ戻るまでの生活の場として活用できます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は内容を慎重に確認する

サ高住は費用の幅が広く、月7〜8万円程度のものから20万円を超えるものまで様々です。費用が安い施設はサービス内容が限られている場合もあるため、老人ホームの費用を安く抑える方法と合わせて、何が含まれていて何が別途費用になるかを必ず確認してください。

施設タイプ 月額費用の目安 減免制度の適用 入居のしやすさ
特別養護老人ホーム(特養) 5〜15万円程度 ◎ 多くの制度が適用可 待機が長い傾向あり
介護老人保健施設(老健) 6〜15万円程度 ○ 一部制度が適用可 比較的入りやすい
グループホーム 10〜18万円程度 △ 限定的 認知症診断が必要
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 7〜25万円程度(幅大) △ 施設による 比較的入りやすい
介護付き有料老人ホーム 15〜35万円程度 △ 限定的 入居しやすい(費用が高め)

※上記はあくまで一般的な目安です。地域・施設によって大きく異なります。
※出典:各施設の費用感は厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」等を参考に整理しています。

親の年金だけで入れる老人ホームの記事では、年金収入別に入居可能な施設タイプを解説しています。予算の目安を立てる際の参考にしてください。

CAUTION 月額費用が安く見える施設でも、「介護保険の自己負担分は別途」「外出介助は追加料金」など、別途費用が発生するケースがあります。見学の際には、総額でいくらかかるかを必ず確認してください。

生活保護受給と介護サービス

生活保護を受けていても、介護サービスを利用することができます。費用は介護扶助として公費でまかなわれ、自己負担はかかりません。

介護費用が支払えない状況が続き、生活全体が困窮している場合、生活保護制度の活用が選択肢として浮かぶことがあります。生活保護と介護サービスの関係について、基本的な仕組みを整理します。

生活保護受給者の介護サービスの利用

生活保護を受けている方は、介護保険の自己負担分(通常1〜3割)が「介護扶助」として公費でまかなわれます。つまり、介護サービスの自己負担が実質0円になります。施設入居の場合は、食費・居住費も生活扶助・住宅扶助から支援される仕組みがあります。

SOURCE 生活保護制度における介護扶助は、介護保険と同様の介護サービスを対象としており、居宅介護・施設入所等のサービス費用の自己負担相当分が給付されます。65歳以上の生活保護受給者は介護保険の第1号被保険者として介護保険制度を利用し、自己負担分を介護扶助で補う形となります。
※出典:厚生労働省「生活保護制度における介護扶助について」

生活保護の申請について

生活保護の申請は、住んでいる市区町村の福祉事務所(生活保護担当窓口)で行います。申請にあたっては、収入・資産・扶養義務者(家族)の状況などが確認されます。

CAUTION 生活保護の受給可否や具体的な支援内容は、世帯の状況によって異なります。「自分は該当しないかもしれない」と判断せず、まず福祉事務所の窓口に相談することをお勧めします。生活保護に関する具体的な判断は、必ず専門の担当職員にご確認ください。

生活保護を受けずに済む方法を先に検討する

生活保護はあくまで最後の手段です。前述の高額介護サービス費・負担限度額認定・社会福祉法人の軽減制度などを組み合わせることで、生活保護を受給せずに費用負担を抑えられる場合も多くあります。まずは利用できる制度をすべて活用した上で、それでも不足する場合に生活保護の相談をするという順序で考えるとよいでしょう。

兄弟・親族での費用負担の考え方

介護費用は基本的に親本人の財産から負担するのが原則です。家族が分担する際は、事前に話し合いのルールを決めておくことがトラブルを防ぎます。

「費用が払えない」という状況には、親本人の年金・貯蓄が不足しているケースと、家族が費用を立替えているが続けられないケースの2パターンがあります。それぞれで考え方が異なります。

親の財産を活用する

介護費用は、まず親本人の年金収入・貯蓄・不動産などの資産から充当するのが基本的な考え方です。「親のお金を使うのが申し訳ない」と感じるご家族もいますが、本人の意思確認ができる早い段階で、どの財産をどのように使うかを家族で話し合っておくことが重要です。

兄弟・家族での分担を話し合う

親の資産だけでは足りない場合、兄弟や親族で補う選択肢もあります。親の介護費用は誰が払うかの記事では、法的な扶養義務の考え方や、家族間の費用分担を話し合う際のポイントを整理しています。費用の分担は、介護の手間の分担と合わせて、なるべく早めに話し合うことをお勧めします。

SOURCE 民法第877条では、直系血族及び兄弟姉妹が互いに扶養をする義務があると定められています。ただし、扶養義務の内容・程度については、各自の資力や生活状況によって判断されるものであり、一律に費用負担を強制されるものではありません。具体的な負担の取り決めについては、家庭裁判所での調停や専門家への相談が有効な場合もあります。
※出典:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)第877条」

費用の話し合いを円滑に進めるために

お金の話は感情的になりやすいテーマです。話し合いの際には以下のポイントを意識すると、まとまりやすくなる傾向があります。

  • 感情論ではなく、現在の費用と収入を「数字」として共有する
  • 「誰がいくら負担するか」ではなく「何をどう分担するか」から始める
  • 一度では決めず、定期的に見直しの機会を設ける
  • 物理的に介護しにくい兄弟は金銭面で、近くにいる兄弟は時間・労力で分担する考え方もある
  • 合意内容は口頭だけでなく、メモや書面として残しておく
POINT どうしても家族だけでは解決しにくい場合、ファイナンシャルプランナーや税理士、弁護士といった第三者に同席してもらうことで話し合いがスムーズになるケースもあります。特に相続も絡む場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

介護費用の負担を感じたら、一人で抱え込まず制度と窓口を活用することが大切です。複数の支援制度を組み合わせることで、状況を改善できる可能性があります。

介護費用が払えないと感じた時に、取れる行動の流れをまとめます。

  1. 現状を書き出す:今かかっている費用と収入・資産を整理する
  2. ケアマネ・窓口に相談する:使える制度をすべて確認してもらう
  3. 減免制度を申請する:高額介護サービス費・負担限度額認定などを活用する
  4. 施設タイプを見直す:公的施設や費用の低い選択肢を比較する
  5. 家族で話し合う:費用と介護の分担を早めに取り決める
  6. それでも難しい場合は生活保護も検討:福祉事務所に相談する

介護費用に関する公的支援制度は複雑に見えますが、窓口に相談することで自分に適した制度をまとめて教えてもらえます。担当ケアマネージャーがいる場合は、まずその方に「使える制度をすべて確認したい」と伝えてみてください。

また、税金の観点からは介護費用の一部が医療費控除の対象になる場合もあります。介護費用の医療費控除についても確認しておくことをお勧めします。

具体的な制度の適用可否や手続きについては、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、担当ケアマネージャーにご相談ください。

よくある質問

高額介護サービス費は自動的に払い戻されますか?

初めて上限額を超えた場合は市区町村から通知が届き、申請が必要です。一度申請すると、その後は自動的に支払われるようになるのが一般的ですが、転居や世帯状況の変化があった場合は再申請が必要なケースがあります。詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

負担限度額認定証はいつ申請すればよいですか?

施設への入居が決まった段階で、速やかに市区町村の介護保険担当窓口に申請することをお勧めします。認定証は申請月から有効になるため、入居後しばらく経ってから申請すると、その間は軽減を受けられない場合があります。なお、認定証は毎年更新が必要です。

生活保護を受けると、今住んでいる家を売らないといけませんか?

必ずしもそうとは限りません。居住用の土地・建物は、状況によっては保有を認められる場合があります。ただし、資産の扱いは個別の事情によって異なるため、申請の前に福祉事務所の窓口で具体的な状況を相談されることをお勧めします。

介護費用の負担を兄弟で分担する法的な義務はありますか?

民法では直系血族・兄弟姉妹間に扶養義務があると定められていますが、その内容・程度は各自の生活状況や経済的事情を考慮して判断されるものです。一方的に高額な費用負担を強制される性質のものではなく、話し合いや家庭裁判所の調停によって取り決めるのが一般的です。具体的な状況については弁護士や法律相談窓口にご相談ください。

社会福祉法人による利用者負担軽減制度は、どこで申請できますか?

申請はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で行います。対象となるのは、社会福祉法人等が運営する特定の施設・事業所に限られます。利用を希望する施設がこの制度の対象かどうかも、窓口または施設に確認してください。

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